【歯科】特別管理産業廃棄物・一般廃棄物の分類
2024-01-07
分類の仕方
特別管理〜:感染する物が付いているやつ。汗以外の体液、組織。
ただの〜 :感染しないやつ。
一般廃棄物:てきとーに運んで何も考えずに燃やしたり埋めたりすればいいやつ。
産業廃棄物:特別な扱いと処理が必要なやつ。
具体例
特別管理産業廃棄物:使用済メス、使用済印象材、未消毒歯列模型
ただの 産業廃棄物:未使用印象材、使用済試薬、X線フィルム、消毒済歯列模型
特別管理一般廃棄物:抜去歯、使用済ガーゼ、使用済ペーパータオル
ただの 一般廃棄物:未使用ガーゼ、未使用ペーパータオル
例題
麻布117web模試(2023-12) 172
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正答率63%